クリック証券の取引ルール - 現物取引

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国内株式 現物取引ルールをご案内します。取引に関する詳細情報を記載しておりますので、各項目をお読みの上、お取引を行ってください。 ご不明な点などございましたらお気軽にクリック証券コールセンターまでお問い合わせください。

■完全前受制度

当社は「完全前受制度」を採用しています。買いの場合は「現物買付余力」の範囲内で、売りの場合は「売却可能数量」の範囲内で注文をお受けします。但し、差金決済に該当する注文は受けかねますのでご了承ください。

「現物買付余力」について

「現物買付余力」とは現物株式の買付が可能な上限金額のことであり、売買注文によりリアルタイムに増減します。

  • 「現物買付余力」が減額する場合
    買い注文の受付時点で次の基準で計算した金額が減額されます。

    指値注文の場合: 指値の値×注文数量+税込手数料金額
    成行注文の場合: 当日のストップ高価格×注文数量+税込手数料金額 

    (注)ストップ高価格とは、前日の終値または最終気配値段等を基準値として、株価の水準に応じて値幅制限いっぱいまで高騰した場合の価格のことをいいます。
  • 「現物買付余力」が増額する場合
    売り注文に対する約定毎に、売却受渡代金相当額(手数料、税金控除後の金額)が「現物買付余力」に反映されます。

「売却可能数量」について

お客様からお預かりしている銘柄、株数の範囲内で売却注文を行うことができます。



■取扱銘柄

当社の取扱市場・取扱銘柄は次のとおりです。

  • 東京証券取引所上場銘柄(マザーズを含む)
  • 大阪証券取引所上場銘柄(ヘラクレスを含む)
  • ジャスダック証券取引所上場銘柄
  • 株価指数連動型投資信託受益証券(ETF)、不動産投資信託(REIT)などの上場投資信託も株式と同様にお取引できます。
  • 日経300投信、カントリーファンド、東証(外国株)、大証(外国株)、子会社連動配当株式、優先出資証券、出資証券はお取引できません。
  • 立会外分売は取り扱っておりません。
  • 上記の他、各金融商品取引所、又は当社の判断により、お取引を制限させていただく銘柄があります。



■注文方法

銘柄コード 4桁の銘柄コードを入力してください。
市場 「東証」、「大証」、「JASDAQ」、「ヘラクレス」の中から選択してください。
※「東証」は東京証券取引所(マザーズを含む)、「大証」は大阪証券取引所、「JASDAQ」はジャスダック証券取引所、「ヘラクレス」はヘラクレス市場を指します。
口座 特定口座を開設している場合は、買付注文時に「特定」又は「一般」のいずれか一方を選択してください。
※売却の際は、口座区分をご指定いただけません。お預りしている方の口座での売却となりますのでご注意ください。
取引区分 「現物」をご選択ください
買/売 「買」又は「売」をご指定ください。
取引数量 注文数量を入力してください。注文数量の上限はありません。また、1銘柄の1回当たりの注文金額上限は5億円となっています。(成行注文の場合は、ストップ高で約定した場合の金額を基に仮計算されます)
指値/成行

指値注文のときは注文値段をご入力ください。成行注文のときは「成行」を選択してください。

 

注文方法 指値/成行 執行区分 注文の内容
寄成注文 成行 寄付 前場又は後場の寄付に執行することを条件とした成行注文です。前場寄付前に発注された寄成注文は、前場の寄付にのみ有効となります。(後場には引き継がれません。)
引成注文 成行 引け

前引け又は大引けに執行されることを条件とした成行注文です。
前場引け前に発注された引成注文は、前場の引けにのみ有効となります。(後場には引き継がれません)

寄指注文 指値 寄付 前場又は後場の寄付に執行することを条件とした指値注文です。前場寄付前に発注された寄指注文は、前場の寄付にのみ有効となります。(後場には引き継がれません。)
引指注文 指値 引け 前引け又は大引けに執行されることを条件とした指値注文です。前場引け前に発注された引指注文は、前場の引けにのみ有効となります。(後場には引き継がれません)
指成注文 指値 指成 引けまでは指値注文として扱われ、その間に約定が一部でも成立しなかった場合は、自動的に引けの成行注文となります。前場引け前の「指成」注文は前場引けの板寄せ時に、前場終了後から大引け前の「指成」注文は大引けの板寄せ時に「成行」注文となります。
執行区分 「寄付」、「引け」、又は「指成」を選択することができます。
※デフォルトは「なし」になっています。
※ジャスダック銘柄は執行区分を選択することが出来ません。
※「成行」にチェックをした場合、「指成」を選択することは出来ません。
有効期限 「当日限り」又は「週末まで」のいずれか一方を選択してください。
  • 注文は『注文入力画面』、『銘柄検索』、『保有株式画面』(売り注文のみ)から行うことができます。
  • 銘柄検索、保有株式画面から発注する場合、最良執行方針に基づく市場が表示されています。当該市場以外の市場から発注されたい場合は、右上のプルダウンメニューから選択してください。




■注文時間、取引経路

当社のホームページは原則として24時間アクセス可能です。

 

但し、メンテナンス時間については、会員ページへのログイン不可、又は取引注文不可の場合があります。
注文受付時間は0:00~3:00、6:00~大引け、17:00~24:00となっております。
なお、コールセンターにおいては、平日8:20~大引けまでご注文を受付けております。

【ご注意】

  • 営業日の11:00から12:10頃までの注文の変更・取消は、取引所の処理が開始されるまで、訂正中・取消中のままの表示となります(変更済・取消済の表示とはなりません)。




■注文の変更・取消

注文を変更する方法

  1. 会員画面内上部-【株式取引】-【注文履歴(変更・取消)】の一覧表の「変更」をクリックしてください。
  2. 指値変更の場合は注文値段を入力してください。成行に変更する場合は成行のチェックボックスをクリックしてください。株数、市場、執行区分(寄付・引け・指成)を変更する場合は、一度注文を取消し、再度注文を行ってください。
  3. 取引暗証番号を入力し、「注文変更」をクリックすると変更注文完了です。

注文を取消する方法

  • 会員画面内上部-【株式取引】-【注文履歴】の一覧表の「取消」をクリックしてください。
  • 取引暗証番号を入力し、「注文取消」をクリックすると取消注文完了です。

【ご注意】

  • タイミングによっては変更・取消が完了する前に、注文が約定する場合があります。また、引け直前の訂正・取消は、受付けできない場合があります。
  • 前営業日夕方のバッチ処理(一括処理)終了後に受付けた注文を、営業日の8:00頃より各市場に発注します。発注処理中は、一時的に変更・取消ができません。画面の表示が発注済になるまでお待ちください。
  • 前場に出した注文を前場引け後に変更、取消を入力した場合、12:10頃まで変更受付、取消受付のままの表示となります。(訂正済、取消済の表示とはなりません)




■注文失効

次の場合、お客様の注文は、有効期間内でも失効となります。

  • 指値が値幅制限から外れた場合。
  • 執行区分で「寄付」を選択し、寄付で約定しなかった場合。
  • 執行区分で「引け」を選択し、引けで約定しなかった場合。
  • 売買単位が変更した場合。
  • 値幅制限が変更した場合。
  • 配当落ち日をまたぐ場合。
  • 株式分割の権利落ち日をまたぐ場合。
  • 株式が併合された場合。
  • 買付け代金即日徴収規制がかかった場合。(この場合、売り注文は失効となりません)

【ご注意】

  • その他、余力不足により注文が失効となる場合があります。
  • 当社の余力審査により余力不足になった場合、注文は失効します。一度失効となった注文は、余力回復後も有効な注文として復活することはありません。




■買付代金即日徴収銘柄について

買付代金即日徴収とは、新規上場株式が上場初日に売買が成立しなかった場合など、注文が殺到したときに、買付代金(現金)を4営業日目ではなく、買い付けた即日に徴収する規制措置のことです。

 

買付代金即日徴収となった場合、以下の処置がとられますのでご注意ください。

  • 終日成行注文は受付できません。
  • 終日「週末まで」の注文は受付できません。
  • 前営業日からの「週末まで」の注文は失効となります。(この場合、売り注文は失効となりません)
  • 当日の売却代金など、受渡しが行われていない金額は余力計算に含まれません。




■内出来について

同一の銘柄の1回の注文で複数の約定が成立した場合(内出来)は当日中であれば1つの約定として手数料を計算します。「週末まで」の注文をして約定日が異なった場合、各約定日ごとにそれぞれ手数料を計算いたします。




■約定照会について

ご注文いただいたお取引の状況および結果は、会員画面内上部-【株式取引】-【約定履歴】画面をご覧ください。




■売買単位

株式の売買単位は銘柄によって異なります。売買単位は会員ページの銘柄検索に銘柄コードを入力することで調べられます。検索結果の画面に表示される売買単位をご確認ください。




■取引上限

1回あたりの発注限度額は5億円です。

【ご注意】

 

発行済株式数の5%以上の注文(新規上場銘柄の場合は、0.5%以上)、新規上場銘柄の注文(現物・信用取引)のうち公募価格の2倍以上の指値注文および公募価格の3/4以下の指値注文については、社内手続きをとったうえで市場へ発注させていただきます。このため、市場への注文が完了するまで、数分のお時間をいただく場合がございます。




■日計り取引について

日計り取引とは、同日(同受渡日)に同銘柄の買いと売りを行う取引のことをいいます。

  1. 「買⇒売⇒買」又は「売⇒買⇒売」は、差金決済取引に該当する場合があります。(下図参照)
  2. 同日(同受渡日)の売買であっても、他銘柄への乗換売買「A買⇒A売⇒B買⇒B売⇒C買⇒C売・・・」は可能です。

 

差金決済に該当する例

 

例1)預かり金50万円 保有株なし

  単価 株数 約定代金 買付限度額
取引1 A銘柄 買付 500円 1,000株 500,000 0
取引2 A銘柄 売付 600円 1,000株 600,000 500,000
取引3 A銘柄 買付 500円 1,000株 500,000  

※取引3は差金決済に該当するため、取引できません。 
※但し、2のお取引の後、A銘柄ではない他銘柄のお買付には500,000円充当できます。

 

例2)預かり金なし B銘柄1,000株保有

  単価 株数 約定代金 買付限度額
取引1 B銘柄 売付 1,000円 1,000株 1,000,000 1,000,000
取引2 B銘柄 買付 900円 1,000株 900,000 100,000
取引3 B銘柄 売却 800円 1,000株 800,000  
※取引3は差金決済に該当するため、取引できません。




■比例配分ルールについて

当社では、比例配分する場合のルールは下記の通りです。

 

  1. 注文顧客を名寄せし、配分数量が全名寄せ後顧客に配分できる場合、全名寄せ後顧客に最低単元数量を割り当てます。
  2. 第一次割当後、更に配分数量が残った場合、名寄せ前の注文数量の多い顧客から按分率により配分する。同数量の場合は、受注時間の早い注文より配分します。
  3. (1)の状況で最低単元数量を全顧客に配分できない場合は、名寄せ前の注文状況で、注文数量の多い順、受注時間の早い順に注文数量×按分率(単位未満切捨て)で割り当てます。




■上場投資信託

上場投資信託とは、日経平均株価などの特定の株価指数に連動するように運用されていて、株式市場で売買できる投資信託のことをいいます。他にも、オフィスビルやマンションなどの不動産で運用されている上場投資信託があります。

 

主な取引ルールは以下の通りです。

  • 株式と同様にお取引ができます。
  • 指値、成行注文、有効期限指定注文も可能です。
  • 手数料は、株式の場合と同じです。

当社が扱っている上場投資信託は株価指数連動型投資信託受益証券(ETF)や 不動産投信(REIT)があります。

日経300株価指数連動型上場投資信託は取り扱っておりません。




■特定口座制度

特定口座の概要

「特定口座制度」とは、金融商品取引業者がお客様に代わって、上場株式等の譲渡所得等の計算を行い、その譲渡損益等を記載した「年間取引報告書」を作成し、簡易に納税できる制度のことです。お客様は、その「年間取引報告書」を確定申告書に添付することで、上場株式等の譲渡所得等について簡易に申告・納税することができます。また、「源泉徴収あり」を選択された場合、当社がお客様に代わって納税手続き等をするため確定申告は不要となります。

特定口座は金融商品取引業者ひとつにつき一口座開設することができます。

特定口座の種類

特定口座には1.源泉徴収ありの口座、2.源泉徴収なしの口座の2種類あります。

  1. 源泉徴収ありの口座
    現物売却・信用返済の約定日ごとに、当社が税額を計算し、源泉徴収して税務署へ納めます。お客様は、株式の譲渡益の申告における一切のお手続きを省略することができます。 
    ※「売買損失の繰越し控除」を利用するためには、確定申告が必要です。(売買損失の繰越し控除とは、平成15年1月以降、その年の金融商品取引業者を通じた上場株式等の譲渡損は、翌年以降も3年間繰り越すことができる制度のことです。)
  2. 源泉徴収なしの口座
    金融商品取引業者が発行する年間の譲渡損益等が記載された「年間取引報告書」により簡易な手続きで申告・納税することができます。各種特例の適用や「一般口座」ならびに他金融商品取引業者の口座との損益通算ができます。

税額還付

税額還付とは、源泉徴収ありの特定口座のみに適用されます。税額還付とは、1年に2回以上売却返済した場合、前営業日までの取引で源泉徴収された所得税および住民税が、1年間で通算した譲渡益に対する税額を上回る場合、上回る部分が還付される制度です。
※譲渡益課税は、2003年1月1日~2007年12月31日までの5年間は10%(所得税7%、住民税3%)の特例措置が適用されます。

年間取引報告書

「年間取引報告書」は、特定口座内での譲渡にかかる1年間(1月1日から12月31日)の取引内容等を金融商品取引業者で計算し記載した書類です。「年間取引報告書」を確定申告書に添付することで、上場株式等の譲渡所得等について簡易に申告・納税することができます。
主な記載内容は次の通りです。

  1. 特定口座開設者の氏名、住所、生年月日
  2. 源泉徴収の有無
  3. 年間の総収入金額、総取得金額および所得又は損失の額
  4. 年間の源泉徴収税額

特定口座の解約

特定口座の解約は、当社指定の特定口座廃止届出書をご提出していただく必要があります。届出書のお取り寄せは電話でのみを承ります。

  • 解約時点で特定口座にお預かりしているものは、一般口座に振替えられます。あらかじめご了承ください。
  • 特定口座の解約を行った場合、同年内に再度特定口座を開設することはできませんのでご注意ください。

特定管理口座について

当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で株式が上場廃止に該当した場合、特に申し出がない限り、当該株式は特定口座からの移管により、特定管理口座において保管されます。
特定管理口座内の株式が価値喪失とされるケース(下記参照)に該当した場合、当社から「価値喪失株式に係る証明書」を交付いたします。この証明書を添付して「株式等の譲渡損失」の確定申告をすることにより、株式譲渡損失として同年の株式譲渡益と相殺することができます。

 

【株式としての価値喪失とされるケース】

  1. 解散による清算結了(合併は除く)
  2. 破産手続開始の決定
  3. 会社更生計画に基づく100%減資
  4. 民事再生計画に基づく100%減資
  5. 特別危機管理開始決定
  • 損失の3年間繰越控除の対象とはなりません。
  • 特定管理口座を開設するには、特定口座を開設している必要があります。




■取得単価の計算方法

同一の銘柄を複数回に分けて売買した場合の取得単価の計算は以下のようになります。

1.複数回に分けて買い付けた場合

受渡金額合計を保有数量合計で割った金額を取得単価とします。
なお、小数点以下は切り上げます。

 

 例1)複数回に分けて買い付けた場合
約定日 注文 約定数量 約定単価 手数料 受渡金額
2006.8.1 3 400 100 1,300
2006.8.2 5 300 100 1,600
2006.8.3 2 500 100 1,100
保有数量合計 10 = 3+5+2
受渡金額合計

4,000

= 1,300+1,600+1,100
取得単価 400 = 4,000÷10

2.一部を売却した場合

一部を売却した場合、取得単価に変化はありません。
残高金額は受渡金額の合計ではなく、取得単価に残数量を乗じて計算いたします。

 

 例2)一部を売却した場合
約定日 注文 約定数量 約定単価 手数料 受渡金額
2006.8.1 3 400 100 1,300
2006.8.2 5 300 100 1,600
2006.8.3 2 500 100 1,100
2006.8.4 2 700 100 1,300
取得単価 400  
保有数量合計

8

= 10-2
保有残の取得価額合計

3,200

= 400×8

3.追加で買い付けた場合

買付け前の保有残の取得価額合計に、新たに買い付けた受渡金額を合計したものを、保有数量合計で割った金額を取得単価とします。

 

 例3)追加で買い付けた場合
約定日 注文 約定数量 約定単価 手数料 受渡金額
2006.8.1 3 400 100 1,300
2006.8.2 5 300 100 1,600
2006.8.3 2 500 100 1,100
2006.8.4 2 700 100 1,300
2006.8.7 6 600 100 3,700
保有数量合計 14 = 8+6
保有残の取得価額合計

6,900

= 3,200+3,700
取得単価 493 ≒ 6,900÷14(小数点以下切り上げ)

 

※手数料については、ザラバ中は加味されず、17時以降に加味されますので、ご注意ください。





変更履歴

2008年3月22日 マーケットメイク制度廃止に基づく変更等
・取扱銘柄
・注文方法
・注文失効
現物取引ルール(2008年3月21日まで)

 

2008年3月3日 取引上限変更による変更等
・注文方法
・取引上限
現物取引ルール(2008年3月2日まで)

 

2007年12月03日 社名変更による変更等
・完全前受制度
現物取引ルール(2007年12月2日まで)

 

2007年12月01日 文言訂正による変更等
・注文方法
現物取引ルール(2007年11月30日まで)

 

2007年9月30日 金融商品取引法の完全施行による変更等
・取扱銘柄
・取引上限
・特定口座制度
現物取引ルール(2007年9月29日まで)



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このページは、webmastarが2009年4月30日 16:09に書いたブログ記事です。

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